諸経費の内容・目安・住宅ローンの借入れ額はどのぐらい?
物件価格以外に税金や手数料などの『諸費用』が必要です。諸経費はだいたい売買価格の10%程度。
ご購入前に知ってほしい、諸経費の内訳をご紹介致します。
1. ご契約する際の諸経費
契約印紙代
契約印紙は切手のような形をしており、不動産を購入する際の「売買契約書」に貼付します。
印紙の納税額は、売買の価格やローンの借入額に応じて変わります。
1万円未満 | 非課税 |
---|---|
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
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仲介手数料
不動産会社に支払う報酬額です。
売買契約時に半金、決済時に半金が一般的です。
住宅診断費用(ホームインスペクション)
住宅診断費用(ホームインスペクション)の費用がかかります。
2. 借入れをする際の諸経費
契約印紙代
契約印紙は切手のような形をしており、ローン利用の際の「金銭消費賃借契約書」に貼付します。
印紙の納税額は、ローンの借入額に応じて変わります。
1万円未満 | 非課税 |
---|---|
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 10,000円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 20,000円 |
5千万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 |
50億円を超えるもの | 600,000円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
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ローンにかかる費用
ローンを実行する際に、「事務手数料」や「抵当権設定登記の登録免許税」「保証料」が必要です。
3. 引渡す際の諸経費
仲介手数料
不動産会社に支払う報酬額です。売買契約時に半金、決済時に半金が一般的です。
登記費用
「所有権移転登記・保存登記の登記免許税」「司法書士報酬」などがあります。
都市計画税
都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または
土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、
市街化区域内の土地・家屋に対して課税されます。不動産を所有すると毎年かかる費用です。
固定資産税
固定資産税とは、土地・建物の所有者に対して課税させられる税金です。
- [ 固定資産税の計算方法 ]
-
※税率は市町村によって違います。
※新築住宅(床面積50㎡以上280㎡以下)は、木造住宅などで3年間、マンションなどは5年間
それぞれ120㎡までの居住部分に相当する税額が1/2軽減されます。
4. 引越し後の諸経費
不動産取得税
不動産の取得に際して課せられる税金です。
住宅用の建物および住宅用の土地については、下記の計算で算出されます。
- [ 不動産取得税の計算方法 ]
-
※税率は市町村によって違います。
※新築住宅(床面積50㎡以上280㎡以下)は、木造住宅などで3年間、マンションなどは5年間
それぞれ120㎡までの居住部分に相当する税額が1/2軽減されます。
- [ 住宅用の建物の取得かかる不動産取得税の計算方法 ]
- ※ 控除額は、一定の要件に該当する新築住宅について1,200万円
中古住宅は築年数に応じて100万〜1,200万円の間。
- [ 住宅用の土地の取得かかる不動産取得税の計算方法 ]
- ※ 控除額は、一定の要件を満たす場合
土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×(住宅の面積 ×2(上限200㎡))×3%となります。
(最低控除額:45,000円)
その他諸経費
お引越し代やカーテン購入費、エアコンの取付け費、リフォーム代やマンションでは毎月、
発生する費用などもしっかり押さえておきましょう。
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